(国税企画官、デジタル化・業務改革企画官及びデータ活用企画官)
第四百五条の二
企画課に、国税企画官二人、デジタル化・業務改革企画官及びデータ活用企画官それぞれ一人を置く。
2国税企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案(デジタル化・業務改革企画官及びデータ活用企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
3デジタル化・業務改革企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち業務改革及び高度情報化に係る重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
4データ活用企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち統計及びデータ活用に係る重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。