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財務省組織規則 第四百五条 (監督評価官室及び国税企画官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(監督評価官室及び国税企画官)

第四百五条

総務課に、監督評価官室及び国税企画官一人を置く。

2監督評価官室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国税庁の所掌事務の監察(実績の評価に関する事務を除く。)に関すること。
  2. 実績の評価に関する事務の実施に関すること。

3監督評価官室に、室長(監督評価官をもって充てられるものとする。)及び監督評価官三十八人以内を置く。

4監督評価官は、命を受けて、第二項に規定する事務を処理する。

5第一項の国税企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

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