(企画官及び税務相談官) 第四百四条 長官官房に、企画官一人及び税務相談官三人を置く。2企画官は、命を受けて、国税庁の所掌事務のうち重要な事項についての企画及び立案に当たる。3税務相談官は、命を受けて、税務一般に関する相談及び苦情に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第四百四条を開く ↗