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財務省組織規則 第四百三条 (査察課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(査察課の所掌事務)

第四百三条

査察課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国税通則法第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税庁調査査察部の行うものに関すること。
  2. 国税通則法第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税局の調査査察部及び査察部並びに沖縄国税事務所の査察課の行うものに関する事務の指導及び監督に関すること。
  3. 国税通則法第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査をするために必要な資料及び情報の収集及び整理に関すること。
  4. 内国税の賦課に関する法令の解釈及び適用に関する事務のうち第一号及び第二号に掲げる事務に係るものに関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、調査査察部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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