(調査査察部の所掌事務) 第九十二条 調査査察部は、次に掲げる事務をつかさどる。一内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるものに関すること。二外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務で、財務省令で定めるものに関すること。 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗