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財務省組織規則 第五百二十九条 (間税課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(間税課の所掌事務)

第五百二十九条

間税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の調整に関すること。
  2. たばこ税等及び酒税の賦課に関する事務のうち、たばこ税等及び酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務(国税通則法第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関することを除く。)の管理に関すること。
  3. たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
  4. たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の製造場等に係るたばこ税等及び酒税の課税標準額、課税標準数量又は事業の規模その他の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。
  5. 酒税の賦課に関する法令の適用に関すること(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。
  6. たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。
  7. 第三号、第四号及び前号に掲げる事務に係るたばこ税等並びに酒税の賦課に関する不服申立てに関すること(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。
  8. たばこ税等及び酒税の賦課に関する訴訟に関すること。
  9. 印紙の模造の取締りを行うこと。
  10. 間接国税課税物件の分析及び鑑定その他の間接国税の賦課に関する技術的事項に関すること。
  11. 十一
    酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
  12. 十二
    醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
  13. 十三
    酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
  14. 十四
    前各号に掲げるもののほか、消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務並びに酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。

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