(国税調査官)
第五百四十一条
間税課に、国税調査官十七人以内を、調査課に、国税調査官三十七人以内を置く。
2間税課の国税調査官は、命を受けて、第五百二十九条第六号及び第七号(同条第六号に規定する調査及び検査に関する事務に係るものに限る。)に掲げる事務を処理する。
3調査課の国税調査官は、命を受けて、第五百三十二条に規定する第五百二条第二号及び第五百十四条各号に掲げる事務を処理する。
間税課に、国税調査官十七人以内を、調査課に、国税調査官三十七人以内を置く。
2間税課の国税調査官は、命を受けて、第五百二十九条第六号及び第七号(同条第六号に規定する調査及び検査に関する事務に係るものに限る。)に掲げる事務を処理する。
3調査課の国税調査官は、命を受けて、第五百三十二条に規定する第五百二条第二号及び第五百十四条各号に掲げる事務を処理する。