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財務省組織規則 第五百二条 (調査審理課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(調査審理課の所掌事務)

第五百二条

調査審理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる調査又は検査の結果の審理に関すること。
  2. 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。
  3. 前二号に掲げる事務に関し、国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項についての調査又は検査に関すること。

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