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財務省組織規則 第五百条 (調査管理課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(調査管理課の所掌事務)

第五百条

関東信越国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。
  2. 国税調査官の訓練に関すること(国際調査課の所掌に属するものを除く。)。

2東京国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課及び調査開発課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。
  2. 調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部の事務運営の統一及び調整に関すること。
  3. 国税調査官の訓練に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 前三号に掲げるもののほか、調査第一部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3名古屋国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。
  2. 国税調査官の訓練に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 前二号に掲げるもののほか、調査部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

4大阪国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課及び調査開発課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。
  2. 調査第一部及び調査第二部の事務運営の統一及び調整に関すること。
  3. 国税調査官の訓練に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 前三号に掲げるもののほか、調査第一部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

5札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第五百十四条各号に掲げる事務に関する調査の方針及び計画の企画及び立案に関すること。
  2. 第五百十四条第二号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査に関すること。
  3. 国税調査官の訓練に関すること。
  4. 第五百二条各号に掲げる事務

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