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財務省組織規則 第四百九十九条 (調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等)

平成十三年財務省令第一号府省令
(調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等)

第四百九十九条

調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、特別国税査察官及び統括国税査察官を置く。

2特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、特別国税査察官及び統括国税査察官の国税局別定数は、次のとおりとする。

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