(国税徴収官)
第四百九十八条
徴収部を通じて国税徴収官千百三十九人以内を置く。
2国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
- 一引継ぎに係る滞納処分等の事務
- 二外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する事務及び外国の租税に関する滞納処分等の事務
- 三保険料等に係る滞納処分等の事務
- 四第四百八十九条第一項第五号及び同条第二項に掲げる事務
- 五第四百九十条各号に掲げる事務
徴収部を通じて国税徴収官千百三十九人以内を置く。
2国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。