(機動課の所掌事務)
第四百九十条
機動課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第五百五十二条第一項各号に掲げる事務で、当該事務を所掌する税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る事務に関すること。
- 二第五百五十二条第一項各号に掲げる事務で、国税局長が必要があると認めた特定の事項に係る事務の指導に関すること。
- 三第五百五十二条第一項第一号に掲げる事務のうち、滞納者の滞納金額その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた催告に関すること。