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財務省組織規則 第五百五十二条 (統括国税徴収官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(統括国税徴収官の職務)

第五百五十二条

統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

  1. 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。
  2. 内国税の還付に関する事務の管理に関すること。
  3. 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
  4. 会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に基づく更生事件に関すること。
  5. 納税貯蓄組合に関すること。
  6. 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関する事務の管理に関すること。
  7. 税務署の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること。
  8. 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報告事項の管理に関すること。
  9. 物価統制令第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。
  10. 保険料等の徴収に関すること。

2前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる事務のうち国税庁長官の定めるものについては、総務課において行わせることができる。

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