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財務省組織規則 第五百二十一条 (総務課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第五百二十一条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 沖縄国税事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 沖縄国税事務所及び税務署の保有する情報の公開に関すること。
  5. 沖縄国税事務所及び税務署の保有する個人情報の保護に関すること。
  6. 沖縄国税事務所及び税務署の機構及び定員に関すること。
  7. 税理士制度の運営に関すること。
  8. 納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
  9. 沖縄国税事務所及び税務署の事務能率の増進に関すること。
  10. 沖縄国税事務所の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  11. 十一
    税務大学校地方研修所との連絡に関すること。
  12. 十二
    管内地方情勢の調査に関すること。
  13. 十三
    沖縄国税事務所の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。
  14. 十四
    第五百五十二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
  15. 十五
    沖縄国税事務所の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。
  16. 十六
    沖縄国税事務所の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
  17. 十七
    沖縄国税事務所の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。
  18. 十八
    広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
  19. 十九
    税務に関する広聴の総括に関すること。
  20. 二十
    前各号に掲げるもののほか、沖縄国税事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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