(国税広報広聴官) 第五百三十七条 沖縄国税事務所に、国税広報広聴官一人を置く。2国税広報広聴官は、命を受けて、第五百二十一条第十八号及び第十九号に掲げる事務のうち沖縄国税事務所長の指定するものを処理する。 e-Gov法令検索で第五百三十七条を開く ↗