(企画調整官) 第五百三十六条の四 沖縄国税事務所に、企画調整官一人を置く。2企画調整官は、命を受けて、第五百二十一条第十三号から第十七号までに掲げる事務のうち沖縄国税事務所長の指定するものを処理する。 e-Gov法令検索で第五百三十六条の四を開く ↗