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財務省組織規則 第五百三十八条 (国税訟務官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国税訟務官)

第五百三十八条

沖縄国税事務所に、国税訟務官二人以内を置く。

2国税訟務官は、命を受けて、第四百七十六条並びに第四百九十二条第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる事務を処理する。

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