(鑑定官) 第五百三十九条 間税課に、鑑定官三人以内を置く。2鑑定官は、命を受けて、第五百二十九条第十号、第十一号(技術的事項に関するものに限る。)及び第十二号に掲げる事務を分掌する。 e-Gov法令検索で第五百三十九条を開く ↗