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財務省組織規則 第五百三十九条の二 (酒類業調整官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(酒類業調整官)

第五百三十九条の二

沖縄国税事務所に、酒類業調整官一人を置く。

2酒類業調整官は、命を受けて、第五百二十九条第十一号及び第十三号に掲げる事務のうち沖縄国税事務所長が指定するものを処理する。

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