(酒類業調整官) 第五百三十九条の二 沖縄国税事務所に、酒類業調整官一人を置く。2酒類業調整官は、命を受けて、第五百二十九条第十一号及び第十三号に掲げる事務のうち沖縄国税事務所長が指定するものを処理する。 e-Gov法令検索で第五百三十九条の二を開く ↗