(国税訟務官室の所掌事務)
第四百九十二条
国税訟務官室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一内国税の徴収に関する不服申立てに関すること。
- 二内国税の徴収に関する訴訟に関すること。
- 三外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する不服申立てに関すること。
- 四外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する訴訟に関すること。
- 五保険料等の徴収に関する不服申立てに関すること。
- 六保険料等の徴収に関する訴訟に関すること。
- 七第二号、第四号及び前号に掲げる訴訟に係る滞納処分の執行に関すること。