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財務省組織規則 第四百九十二条 (国税訟務官室の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国税訟務官室の所掌事務)

第四百九十二条

国税訟務官室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 内国税の徴収に関する不服申立てに関すること。
  2. 内国税の徴収に関する訴訟に関すること。
  3. 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する不服申立てに関すること。
  4. 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する訴訟に関すること。
  5. 保険料等の徴収に関する不服申立てに関すること。
  6. 保険料等の徴収に関する訴訟に関すること。
  7. 第二号、第四号及び前号に掲げる訴訟に係る滞納処分の執行に関すること。

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