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財務省組織規則 第四百九十六条 (国税訟務官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国税訟務官)

第四百九十六条

徴収部を通じて国税訟務官三十一人以内を置く。

2国税訟務官は、命を受けて、第四百九十二条第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる事務を処理する。

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