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財務省組織規則 第四百九十五条 (統括国税徴収官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(統括国税徴収官の職務)

第四百九十五条

統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別国税徴収官、関東信越国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課及び特別国税徴収官、名古屋国税局にあっては、特別整理総括課及び特別国税徴収官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

  1. 引継ぎに係る滞納処分等の事務
  2. 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する事務及び外国の租税に関する滞納処分等の事務
  3. 保険料等に係る滞納処分等の事務

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