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財務省組織規則 第四百九十四条の二 (特別機動国税徴収官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(特別機動国税徴収官の職務)

第四百九十四条の二

特別機動国税徴収官は、命を受けて、前条に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務を分掌する。

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