(特別国税徴収官の職務)
第四百九十四条
特別国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして国税局長の指定するもの(東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課及び国税訟務官室、関東信越国税局にあっては、特別整理総括第一課及び特別整理総括第二課、名古屋国税局にあっては、特別整理総括課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
- 一次に掲げる事務のうち引継ぎに係る滞納処分等の事務
- イ内国税の滞納処分の執行、納税の猶予及び徴収の共助の要請による徴収に関すること。
- ロイに掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
- ハ第四百八十九条第一項第六号及び第八号に掲げる事務
- イ
- 二
- 三保険料等の徴収に関する事務のうち次に掲げる事務
- イ滞納処分の執行及び国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予に関すること。
- ロイに掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
- ハ会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に基づく更生事件に関すること。
- イ