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財務省組織規則 第四百九十四条 (特別国税徴収官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(特別国税徴収官の職務)

第四百九十四条

特別国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして国税局長の指定するもの(東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課及び国税訟務官室、関東信越国税局にあっては、特別整理総括第一課及び特別整理総括第二課、名古屋国税局にあっては、特別整理総括課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

  1. 次に掲げる事務のうち引継ぎに係る滞納処分等の事務
    1. 内国税の滞納処分の執行、納税の猶予及び徴収の共助の要請による徴収に関すること。
    2. イに掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
    3. 第四百八十九条第一項第六号及び第八号に掲げる事務
  2. 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち次に掲げる事務
    1. 調査に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。以下第四百九十五条第四百九十八条第五百三十五条及び第五百四十二条において同じ。)に関すること。
    2. 滞納処分の執行及び徴収の猶予に関すること。
    3. ロに掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
    4. 会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に基づく更生事件に関すること。
  3. 保険料等の徴収に関する事務のうち次に掲げる事務
    1. 滞納処分の執行及び国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予に関すること。
    2. イに掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
    3. 会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に基づく更生事件に関すること。

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