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財務省組織規則 第四百九十一条 (特別整理総括課、特別整理総括第一課及び特別整理総括第二課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(特別整理総括課、特別整理総括第一課及び特別整理総括第二課の所掌事務)

第四百九十一条

特別整理総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国税通則法第四十三条第三項若しくは第四十四条第一項又は国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百八十二条第二項、第三項若しくは第百八十三条第三項の規定により国税局長が引継ぎを受けた滞納処分の執行、納税の猶予及び徴収の共助の要請による徴収に関するもの(以下この条第四百九十四条第四百九十五条第四百九十八条第五百三十五条及び第五百四十二条において「引継ぎに係る滞納処分等の事務」という。)の管理及び還付金等の還付に関すること。
  2. 特別国税徴収官及び統括国税徴収官の所掌事務に関する方針及び計画の企画及び立案に関すること。
  3. 特別国税徴収官及び統括国税徴収官の事務運営の統一及び調整に関すること。
  4. 特別国税徴収官及び統括国税徴収官の行う徴収事務の結果の審理に関すること。
  5. 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、滞納処分及び徴収の猶予に関するものの管理に関すること。

2特別整理総括第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 前項第一号及び第五号に掲げる事務
  2. 特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の所掌事務に関する方針及び計画の企画及び立案に関すること。
  3. 特別整理総括第二課の所掌事務に関する方針の企画及び立案に関すること。
  4. 特別整理総括第二課、特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の事務運営の統一及び調整に関すること。

3特別整理総括第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の行う徴収事務の結果の審理に関すること。
  2. 次に掲げる事務のうち差押財産の評価及び換価に関すること(国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)。
    1. 引継ぎに係る滞納処分等の事務
    2. 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、滞納処分及び徴収の猶予並びに会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に基づく更生事件に関する事務(以下第四百九十五条第四百九十八条第五百三十五条及び第五百四十二条において「外国の租税に関する滞納処分等の事務」という。)
    3. 保険料等の徴収に関する事務のうち、滞納処分及び国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予並びに会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に基づく更生事件に関する事務(以下第四百九十五条第四百九十八条第五百三十五条及び第五百四十二条において「保険料等に係る滞納処分等の事務」という。)

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