(特別整理総括課、特別整理総括第一課及び特別整理総括第二課の所掌事務)
第四百九十一条
特別整理総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
- 二特別国税徴収官及び統括国税徴収官の所掌事務に関する方針及び計画の企画及び立案に関すること。
- 三特別国税徴収官及び統括国税徴収官の事務運営の統一及び調整に関すること。
- 四特別国税徴収官及び統括国税徴収官の行う徴収事務の結果の審理に関すること。
- 五外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、滞納処分及び徴収の猶予に関するものの管理に関すること。
2特別整理総括第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一前項第一号及び第五号に掲げる事務
- 二特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の所掌事務に関する方針及び計画の企画及び立案に関すること。
- 三特別整理総括第二課の所掌事務に関する方針の企画及び立案に関すること。
- 四特別整理総括第二課、特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の事務運営の統一及び調整に関すること。
3特別整理総括第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の行う徴収事務の結果の審理に関すること。
- 二次に掲げる事務のうち差押財産の評価及び換価に関すること(国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)。
- イ引継ぎに係る滞納処分等の事務
- ロ
- ハ
- イ