(統括国税徴収官の職務) 第五百三十五条 統括国税徴収官は、次に掲げる事務をつかさどる。一引継ぎに係る滞納処分等の事務二外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する事務及び外国の租税に関する滞納処分等の事務三保険料等に係る滞納処分等の事務 e-Gov法令検索で第五百三十五条を開く ↗