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財務省組織規則 第五百三十四条 (統括国税管理官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(統括国税管理官の職務)

第五百三十四条

統括国税管理官は、第五百五十二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に関する事務をつかさどる。

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