(統括国税調査官の職務)
第五百五十三条
統括国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
- 一内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
- 二内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査に関すること。
- 三内国税の犯則事件の調査及び処分に関すること。
- 四内国税の賦課に関する法令の適用並びに不服申立て及び訴訟に関すること。
- 五内国税の賦課に関する資料及び情報の収集に関すること。
- 六外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査及び文書の送達並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関すること。
- 七印紙の模造の取締りを行うこと。