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財務省組織規則 第四百五十九条 (企画課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(企画課の所掌事務)

第四百五十九条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国税局の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。
  2. 第五百五十二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
  3. 国税局の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。
  4. 国税局の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
  5. 国税局の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。

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