(会計課の所掌事務) 第四百五十八条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国税局及び税務署の会計及び会計の監査に関すること。二印刷に関すること。三国税局及び税務署所属の行政財産及び物品の管理に関すること。四国税局及び税務署所属の建築物の営繕に関すること(厚生課の所掌に属するものを除く。)。五庁内の管理に関すること。 e-Gov法令検索で第四百五十八条を開く ↗