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財務省組織規則 第四百五十八条 (会計課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(会計課の所掌事務)

第四百五十八条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国税局及び税務署の会計及び会計の監査に関すること。
  2. 印刷に関すること。
  3. 国税局及び税務署所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  4. 国税局及び税務署所属の建築物の営繕に関すること(厚生課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 庁内の管理に関すること。

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