条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第四百六十条 (厚生課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(厚生課の所掌事務)

第四百六十条

厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国税局及び税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  2. 国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(国税局及び税務署の職員に関するものに限る。)。
  3. 国税局及び税務署の職員に貸与する宿舎に関すること。
  4. 国税局及び税務署所属の事務所その他の施設における高齢者、障害者等の円滑な利用の確保に関する方針についての企画に関すること。

e-Gov法令検索で第四百六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第四百六十条(厚生課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四百五十九条(企画課の所掌事務) 財務省組織規則 目次 第四百六十一条(情報システム課、情報システム第一課及び情報システム第二課の所掌事務) →