(厚生課の所掌事務)
第四百六十条
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国税局及び税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 二国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(国税局及び税務署の職員に関するものに限る。)。
- 三国税局及び税務署の職員に貸与する宿舎に関すること。
- 四国税局及び税務署所属の事務所その他の施設における高齢者、障害者等の円滑な利用の確保に関する方針についての企画に関すること。
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。