(情報システム課、情報システム第一課及び情報システム第二課の所掌事務)
第四百六十一条
情報システム課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、情報処理管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一情報システム及びデータ活用に係る調整及び支援に関すること。
- 二情報システムに係る方式及びプログラムの作成に関すること。
- 三情報システムに係る機器の操作及び管理並びにデータの管理に関すること。
- 四情報システムに係る指導及び監督に関すること。
2情報システム第一課及び情報システム第二課を置く場合においては、それぞれの課は、国税庁長官の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。