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財務省組織規則 第五百二十四条 (情報システム課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(情報システム課の所掌事務)

第五百二十四条

情報システム課は、国税庁長官の定めるところにより、第四百六十一条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

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