(会計課の所掌事務)
第五百二十三条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一沖縄国税事務所及び税務署の会計及び会計の監査に関すること。
- 二沖縄国税事務所及び税務署所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 三沖縄国税事務所及び税務署所属の建築物の営繕に関すること。
- 四庁内の管理に関すること。
- 五沖縄国税事務所及び税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 六国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(沖縄国税事務所及び税務署の職員に関するものに限る。)。
- 七沖縄国税事務所及び税務署の職員に貸与する宿舎に関すること。
- 八沖縄国税事務所及び税務署所属の事務所その他の施設における高齢者、障害者等の円滑な利用の確保に関する方針についての企画に関すること。