(人事課の所掌事務) 第五百二十二条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二所長の官印及び庁印の保管に関すること。三沖縄国税事務所及び税務署の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。四質問検査章その他の証票の管理に関すること。五税理士試験に係る庶務に関すること。 e-Gov法令検索で第五百二十二条を開く ↗