(酒類指導官の職務)
第五百五十四条
酒類指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
- 二酒税の課税標準の調査及び酒税に関する検査に関すること。
- 三酒税の犯則事件の調査及び処分に関すること。
- 四酒税の賦課に関する法令の適用並びに不服申立て及び訴訟に関すること。
- 五酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
- 六酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。