条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第五百五十四条 (酒類指導官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(酒類指導官の職務)

第五百五十四条

酒類指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
  2. 酒税の課税標準の調査及び酒税に関する検査に関すること。
  3. 酒税の犯則事件の調査及び処分に関すること。
  4. 酒税の賦課に関する法令の適用並びに不服申立て及び訴訟に関すること。
  5. 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
  6. 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。

e-Gov法令検索で第五百五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第五百五十四条(酒類指導官の職務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五百五十三条(統括国税調査官の職務) 財務省組織規則 目次 第五百五十五条(国税徴収官) →