(国税調査官) 第五百六十九条 各税務署を通じて国税調査官百十八人以内を置く。2国税調査官は、命を受けて、第五百六十六条に規定する第五百五十三条各号及び第五百六十七条に規定する第五百五十四条各号に掲げる事務を処理する。 e-Gov法令検索で第五百六十九条を開く ↗