(統括国税調査官の職務) 第五百六十六条 統括国税調査官は、命を受けて、第五百五十三条各号に掲げる事務(特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 e-Gov法令検索で第五百六十六条を開く ↗