(統括国税徴収官の職務) 第五百六十五条 統括国税徴収官は、命を受けて、第五百五十二条第一項各号に掲げる事務(特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 e-Gov法令検索で第五百六十五条を開く ↗