条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第五百六十五条 (統括国税徴収官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(統括国税徴収官の職務)

第五百六十五条

統括国税徴収官は、命を受けて、第五百五十二条第一項各号に掲げる事務(特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

e-Gov法令検索で第五百六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第五百六十五条(統括国税徴収官の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五百六十四条(特別国税調査官の職務) 財務省組織規則 目次 第五百六十六条(統括国税調査官の職務) →