(国税徴収官) 第五百六十八条 各税務署を通じて国税徴収官六十四人以内を置く。2国税徴収官は、命を受けて、第五百六十五条に規定する第五百五十二条第一項各号に掲げる事務を処理する。 e-Gov法令検索で第五百六十八条を開く ↗