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財務省組織規則 第五百六十条 (税務署に置く課等)

平成十三年財務省令第一号府省令
(税務署に置く課等)

第五百六十条

税務署に、総務課並びに国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。

2税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第五百六十二条に規定する事務は、総務課においてつかさどる。

3統括国税徴収官を置かない税務署にあっては、第五百六十五条に規定する事務は、総務課においてつかさどる。

4酒類指導官を置かない税務署にあっては、第五百六十七条に規定する事務は、統括国税調査官が分掌する。

5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて二人以内とし、特別国税徴収官の定数は、各税務署を通じて五人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて十二人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて八人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三十四人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じて二人以内とする。

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