(税務署に置く課等)
第五百六十条
税務署に、総務課並びに国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。
2税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第五百六十二条に規定する事務は、総務課においてつかさどる。
3統括国税徴収官を置かない税務署にあっては、第五百六十五条に規定する事務は、総務課においてつかさどる。
4酒類指導官を置かない税務署にあっては、第五百六十七条に規定する事務は、統括国税調査官が分掌する。
5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて二人以内とし、特別国税徴収官の定数は、各税務署を通じて五人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて十二人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて八人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三十四人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じて二人以内とする。