(副署長) 第五百五十九条 各税務署を通じて副署長三人以内を置く。2副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。3副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。 e-Gov法令検索で第五百五十九条を開く ↗