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財務省組織規則 第五百六十二条 (税務広報広聴官の職務)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(税務広報広聴官の職務)
第五百六十二条
税務広報広聴官は、命を受けて、
第五百四十九条各号
に掲げる事務を分掌する。
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