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財務省組織規則 第五百六十三条 (特別国税徴収官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(特別国税徴収官の職務)

第五百六十三条

特別国税徴収官は、命を受けて、第五百五十条に規定する事務を分掌する。

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