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財務省組織規則 第五百五十条 (特別国税徴収官の職務)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(特別国税徴収官の職務)
第五百五十条
特別国税徴収官は、命を受けて、
第五百五十二条第一項各号
に掲げる事務のうち税務署長の指定するものを分掌する。
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