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財務省組織規則 第五百五十条 (特別国税徴収官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(特別国税徴収官の職務)

第五百五十条

特別国税徴収官は、命を受けて、第五百五十二条第一項各号に掲げる事務のうち税務署長の指定するものを分掌する。

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