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財務省組織規則 第五百四十九条 (税務広報広聴官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(税務広報広聴官の職務)

第五百四十九条

税務広報広聴官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
  2. 税務に関する広聴の総括に関すること。

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