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財務省組織規則 第五百四十八条 (総務課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(総務課の所掌事務)

第五百四十八条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 税務署の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 税務署の保有する情報の公開に関すること。
  4. 税務署の保有する個人情報の保護に関すること。
  5. 税理士制度の運営に関すること。
  6. 税務署の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  7. 機密に関すること。
  8. 署長の官印及び庁印の保管に関すること。
  9. 税務署の職員の任免、給与、服務その他の人事に関すること。
  10. 質問検査章その他の証票の管理に関すること。
  11. 十一
    税務署の会計に関すること。
  12. 十二
    税務署所属の行政財産及び物品の管理並びに建築物の営繕に関すること。
  13. 十三
    庁内の管理に関すること。
  14. 十四
    税印の押なつに関すること。
  15. 十五
    税務署の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
  16. 十六
    税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  17. 十七
    前各号に掲げるもののほか、税務署の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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