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財務省組織規則 第五百六十一条 (総務課の所掌事務)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(総務課の所掌事務)
第五百六十一条
総務課は、
第五百四十八条各号
に掲げる事務をつかさどる。
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この条文が参照している条文
第548条
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