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財務省組織規則 第五百五十一条 (特別国税調査官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(特別国税調査官の職務)

第五百五十一条

特別国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 第五百五十三条第一号、第二号及び第四号に掲げる事務のうち個人及び法人を通じた調査を要すると認められる個人若しくは法人で税務署長の指定するものに関すること。
  2. 第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事務のうち多額の資産若しくは所得を有すると認められる個人、特に多額の土地等を有すると認められる個人若しくは法人、多額の資産を譲渡したと認められる個人又は特に大規模な組織を有する法人、源泉徴収義務者、事業者若しくは製造場等で、税務署長の指定するものに関すること。
  3. 第四百七条第二項に規定する財産の評価に関する事務のうち重要なものに関すること。
  4. 第五百五十三条第五号及び第六号に掲げる事務のうち重要なものに関すること。
  5. 前三号に掲げるもののほか、税務署長が特に必要があると認めた内国税に関する事項に係る第五百五十三条第一号から第四号までに掲げる事務

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