第五百七十条
本省に、財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事を置くことができる。
2財務省顧問は、財務省の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。
3財務省特別顧問は、財務省顧問の職務のうち特に定める重要事項の処理に当たる。
4財務省参与は、財務省の所掌事務のうち特に定める重要事項に参与する。
5財務省参事は、財務省の所掌事務のうち特に定める重要事項についての調査及び企画に参画する。
6財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事は、非常勤とする。
本省に、財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事を置くことができる。
2財務省顧問は、財務省の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。
3財務省特別顧問は、財務省顧問の職務のうち特に定める重要事項の処理に当たる。
4財務省参与は、財務省の所掌事務のうち特に定める重要事項に参与する。
5財務省参事は、財務省の所掌事務のうち特に定める重要事項についての調査及び企画に参画する。
6財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事は、非常勤とする。